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《毒物及び劇物取締法の法令改正》一部の泡消火薬剤に含まれる物質が劇物に指定されました。

2018年09月04日

平成30年7月1日より、一部の泡消火薬剤に含まれるトリエチレントトラミンが、

劇物に指定されました。

これに伴い、容器に入った当該泡消火薬剤を単品販売したり、取り扱う際は、

毒物及び劇物取締法に則した運用が必要になります。

 

泡消火設備を設置されているお客様及び泡消火薬剤を取り扱われるお客様は、

以下の点にご注意ください。

 

1.当該泡消火薬剤を使用した泡消火設備は、従来通り使用可能です。

 

2.平成30年10月1日以降、当該泡消火薬剤を保管する際は、

  盗難・紛失がないよう、関係者以外が近づけない鍵のかかる保管場所等に

  保管してください。

  また、保管場所に「医薬用外劇物(白字に赤文字)」を表示してください。

 

3.平成30年10月1日より、当該泡消火薬剤を単品販売する店舗は、

  販売業登録が必要になります。

  また、店舗で当該泡消火薬剤を実際に取り扱う場合は、毒物劇物取扱責任者を

  配置することが必要になります。

 

その他ご不明な点・ご相談等ございましたら、弊社までお問い合わせください。

 

 

☆ 「劇物指定された物質を含有する泡消火薬剤の取り扱いについてのQ&A」↓↓

http://shosoko.or.jp/

☆「当該泡消火薬剤の取り扱いについてリーフレット」↓↓

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